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用語集
検定と学習ページで使う用語です。定義は公表資料の記述に沿っています。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 国民保護法 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律。避難・救援・武力攻撃災害への対処を定める |
| 事態対処法 | 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 |
| 武力攻撃事態等 | 武力攻撃予測事態と武力攻撃事態の総称 |
| 武力攻撃予測事態 | 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態 |
| 武力攻撃事態 | 武力攻撃が発生した事態、または発生する明白な危険が切迫していると認められる事態 |
| 緊急対処事態 | 武力攻撃に準ずる手段で多数の人を殺傷する行為が発生した事態等で、国家として緊急に対処する必要があるもの |
| 緊急対処保護措置 | 緊急対処事態において、武力攻撃事態等における国民保護措置に準じて実施される措置 |
| 基本指針 | 「国民の保護に関する基本指針」。国が定め、都道府県・市町村の国民保護計画の前提となる |
| 国民保護計画 | 都道府県・市町村が基本指針に基づき作成する計画。毎年検討し、必要に応じて変更する |
| 国民保護業務計画 | 指定公共機関・指定地方公共機関が作成する義務のある計画 |
| 指定公共機関 | 国等と協力して国民保護措置を実施する機関。放送・運送・電気通信・電気ガス・医療機関・日本赤十字社・日本銀行など |
| 避難実施要領 | 市町村長が定める、避難の経路・集合場所・誘導方法・輸送手段等の具体的な要領 |
| Jアラート | 全国瞬時警報システム。緊急情報を瞬時に住民へ伝達する仕組み |
| 国民保護サイレン | 国民保護に係る警報のサイレン音。武力攻撃が迫る地域では原則として使用される |
| 避難施設 | 国民保護法第148条に基づき、都道府県知事(指定都市は市長)が施設管理者の同意を得て指定する施設 |
| 緊急一時避難施設 | 爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難先。堅ろうな建築物や地下街・地下駅舎等 |
| 特定臨時避難施設 | 一定期間の避難が可能な機能を備えた堅ろうな避難施設。先島諸島の5市町村で整備予定 |
| デュアルユース | 帰宅困難者の一時滞在施設と緊急一時避難施設を兼用するなど、平時と有事で施設を兼ねる考え方 |
| 人口カバー率 | 緊急一時避難施設の想定収容人数を人口で割った値。令和8年4月1日時点で全国162.8% |
| NBC | 核(Nuclear)・生物(Biological)・化学(Chemical) |
| ダーティボム | 放射性物質を散布することにより、放射能汚染を引き起こすことを意図した爆弾 |
| 生活関連等施設 | 原子力事業所など、攻撃されると甚大な被害を生むおそれのある施設 |
| 避難行動要支援者 | 高齢者、障害のある方など、避難に支援を要する住民。名簿と個別避難計画を整備する |
| 個別避難計画 | 避難行動要支援者ごとに、避難先・経路・支援者を定めた計画 |
| 警戒レベル | 自然災害で、居住者等がとるべき行動を5段階で示すもの。レベル4「避難指示」までに全員避難 |
| 図上訓練 | 図上で、対策本部の活動と事務局勤務を訓練する方式 |
| 実動訓練 | 現地で、実践的な模擬状況のもと、国・地方公共団体・住民等が参加して行う訓練 |
| 国家危機管理室 | 内閣官房の事態対処・危機管理部門。2026年に改組 |
| 防災庁 | 自然災害対策の司令塔として2026年に設置された組織 |
| 宇宙天気現象 | 大規模太陽フレア等。通信・放送の途絶、衛星測位の精度低下、広域停電のおそれ |